第60条
第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、
満18歳に満たないものについては、これを適用しない。
A第56条第2項の規定によって使用する児童についての
第32条の規定の適用については、同条第1項中
「1週間について40時間」とあるのは、
「修学時間を通算して1週間について40時間」と
同条第2項中「1日について8時間」とあるのは、
「修学時間を通算して一日について7時間」とする。
B使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で
満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間
(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)
次に定めるところにより、労働させることが出来る。
一、1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない
範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を
4時間以内に短縮する場合において、
他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
二、1週間について48時間以下の範囲内で
厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない
範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び
第32の4の2の規定の例により労働させること。
