労働時間及び休日

第60条  

第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、

満18歳に満たないものについては、これを適用しない。


A第56条第2項の規定によって使用する児童についての

第32条の規定の適用については、同条第1項中

「1週間について40時間」とあるのは、

「修学時間を通算して1週間について40時間」と

同条第2項中「1日について8時間」とあるのは、

「修学時間を通算して一日について7時間」とする。


B使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で

満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間

(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)

次に定めるところにより、労働させることが出来る。


一、1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない

範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を

4時間以内に短縮する場合において、

他の日の労働時間を10時間まで延長すること。


二、1週間について48時間以下の範囲内で

厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない

範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び

第32の4の2の規定の例により労働させること。