第61条
使用者は、満18歳に満たない者を
午後10時から午後5時までの間において使用してはならない。
但し、交代制によって使用する満16歳以上の男性については、
この限りでない。
A厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、
前項の時刻を地域又は期間を限って、
午後11時及び午後6時とすることができる。
B交代制によって労働させる事業については行政官庁の許可を受けて、
第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、
又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から
労働させることが出来る。
C前3項の規定は、第33条第1項の規定によって
労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は
別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業
若しくは電話交換の業務については、適用しない。
D第1項および第2項の時刻は、
第56条第2項の規定によって使用する児童については、
第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、
第2項の時刻は午後9時及び午前6時とする。
