作成及び届出の義務

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、


次に掲げる事項について就業規則を作成し、


行政官庁に届け出なければならない。


次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。


@始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を

2組以上に分けて交替に就業させる場合においては

就業時転換に関する事項


A賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、

計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに

昇給に関する事項


B退職に関する事項(解雇の事由を含む。)


Bの2 退職手当の定めをする場合においては、

適用される労働者の範囲、退職手当の決定、

計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項


C臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の

定めをする場合においては、これに関する事項


D労働者に職日、作業用品その他の負担をさせる定めをする

場合においてはこれに関する事項


E安全及び衛生に関する定めをする場合においてはこれに関する事項


F職業訓練に関する定めをする場合においてはこれに関する事項


G災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする

場合においては、これに関する事項


H表彰及び制裁の定めをする場合においては、

その種類及び程度に関する事項


I前各号に掲げる者のほか、当該事業場の労働者の

全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項