作成の手続

第90条  
使用者は、就業規則の作成又は変更について、

当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある

場合においてはその労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合がない

場合においては労働者の過半数を代表する者の

意見を聴かなでればならない。

A使用者は、前条の規定により届出をなすについて、

前項の意見を記した書面を添付しなければならない。