第106条
使用者は、この法律及びこれに基く命令の要旨、
就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書
第32条の2第1項、第32条の3、
第32重の4第1項、第32条の5第1項、
第34条第2項ただし書き、第36条第1項、
第38条の2第2項、第38条3第1項
並びに第39条第5項項及び第6項ただし書きに
規定する協定並びに第38条の4第1項
及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
又は備え付けて、労働者に周知させなければならない。
A使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、
寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい
場所に掲示し、又は、備え付ける当の方法によって、
寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
