法令等の周知義務

第106条  
使用者は、この法律及びこれに基く命令の要旨、

就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書

第32条の2第1項、第32条の3、

第32重の4第1項、第32条の5第1項、

第34条第2項ただし書き、第36条第1項、

第38条の2第2項、第38条3第1項

並びに第39条第5項項及び第6項ただし書きに

規定する協定並びに第38条の4第1項

及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、

又は備え付けて、労働者に周知させなければならない。


A使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、

 寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい

 場所に掲示し、又は、備え付ける当の方法によって、

 寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。