次の各号の一に該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

第119条

次の各号の一に該当する者は、
これを6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


一、第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、
   
  第19条、第20条、第22条第4項第32条、

  第34条、第35条、第36条第1項但し書き

  第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から

  第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、

  第79条、第80条、第94条第2項、第96条

  又は第104条第2項の規定に違反した者


二、第33条第2項、第96条の2第2項

  又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者


三、第40条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した者


四、第70条の規定に基いて発する厚生労働省令
 
 (第62条又は第64条の3の規定に係わる部分に限る。)

  に違反した者