第119条
次の各号の一に該当する者は、
これを6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一、第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、
第19条、第20条、第22条第4項第32条、
第34条、第35条、第36条第1項但し書き
第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から
第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、
第79条、第80条、第94条第2項、第96条
又は第104条第2項の規定に違反した者
二、第33条第2項、第96条の2第2項
又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
三、第40条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した者
四、第70条の規定に基いて発する厚生労働省令
(第62条又は第64条の3の規定に係わる部分に限る。)
に違反した者
