次に該当する者は、30万円以下の罰金に処する

第120条
一、第14条、第15条第1項若しくは第3項、

  第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、

  第23条から第27条まで、第32条の2第2項

 (第32条の4第4項および第32条の5第3項において
  準用する場合を含む)

  第32条の5第2項、第33条第1項但し書き、

  第38条の2第3項
 (第38条の第3第2項において準用する場合を含む。)

  第57条から第59条まで、第64条、第68条第89条、

  第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、

  第96条の2第1項、第105条
 (第100条第3項において準用する場合を含む。)

  又は第106条から第109条までの規定に違反した者


二、第70条の規定に基いて発する厚生労働省令
  (14条の規定に係わる部分に限る。)に違反した者


三、第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者


四、第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の

  規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくは

  その指定する所属官吏の臨検を拒み妨げ、若しくは忌避し、

  その尋問に対して陳述をさせず、若しくは虚偽の陳述をし、

  帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の

  提出をした者


五、第104条の2の規定による報告をせず、

  若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者