第120条
一、第14条、第15条第1項若しくは第3項、
第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、
第23条から第27条まで、第32条の2第2項
(第32条の4第4項および第32条の5第3項において
準用する場合を含む)
第32条の5第2項、第33条第1項但し書き、
第38条の2第3項
(第38条の第3第2項において準用する場合を含む。)
第57条から第59条まで、第64条、第68条第89条、
第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、
第96条の2第1項、第105条
(第100条第3項において準用する場合を含む。)
又は第106条から第109条までの規定に違反した者
二、第70条の規定に基いて発する厚生労働省令
(14条の規定に係わる部分に限る。)に違反した者
三、第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
四、第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の
規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくは
その指定する所属官吏の臨検を拒み妨げ、若しくは忌避し、
その尋問に対して陳述をさせず、若しくは虚偽の陳述をし、
帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の
提出をした者
五、第104条の2の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者
