○毎月固定的なもの
基本給、扶養手当、管理職手当、職務手当、通勤手当など、
○時間外労働手当の計算
時間外労働に対する割増賃金
法定労働時間を超えて労働させると、
通常支払われる賃金に2割5分以上5割以下の賃金を
上乗せしなければなりません。
つまり、日々の労働時間が8時間を越えると、
割増賃金が付加されることになるのです。
但し、割増賃金が支払われるのはあくまでも
法定労働時間を超えた場合ですから、
会社の就業規則で定められた所定労働時間が
8時間に満たない場合には、8時間に到達するまで割増賃金は
必要ありません。
○休日労働に対する割増賃金
法定休日に労働させると、
通常支払われる賃金に3割5分以上5割以下の
割増賃金を上乗せしなければなりません。
法定休日は1週間に1日与えればよいものとされていますから、
週休2日制の場合、いずれかの日に休日を与えていれば
休日労働とはなりません。
○深夜労働に対する割増賃金
午後10時から翌朝の5時まで労働させると、
通常支払われる賃金に2割5分以上の賃金を
上乗せしなければなりません。
時間外労働と休日労働が深夜に及ぶと、
それぞれに深夜割増率が加算されます。
