支給額の決定

○毎月固定的なもの
基本給、扶養手当、管理職手当、職務手当、通勤手当など、


○時間外労働手当の計算
時間外労働に対する割増賃金

法定労働時間を超えて労働させると、

通常支払われる賃金に2割5分以上5割以下の賃金を

上乗せしなければなりません。

つまり、日々の労働時間が8時間を越えると、

割増賃金が付加されることになるのです。

但し、割増賃金が支払われるのはあくまでも

法定労働時間を超えた場合ですから、

会社の就業規則で定められた所定労働時間が

8時間に満たない場合には、8時間に到達するまで割増賃金は

必要ありません。


○休日労働に対する割増賃金
法定休日に労働させると、

通常支払われる賃金に3割5分以上5割以下の

割増賃金を上乗せしなければなりません。

法定休日は1週間に1日与えればよいものとされていますから、

週休2日制の場合、いずれかの日に休日を与えていれば

休日労働とはなりません。


○深夜労働に対する割増賃金
午後10時から翌朝の5時まで労働させると、

通常支払われる賃金に2割5分以上の賃金を

上乗せしなければなりません。

時間外労働と休日労働が深夜に及ぶと、

それぞれに深夜割増率が加算されます。