@1ヶ月単位の変形労働時間制の下で時間外労働となる時間
・1日についての時間外労働
予め8時間を越える時間を定めた日は、その時間を超えて、
それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間
・1週についての時間外労働
あらかじめ40時間(特別措置対象事業は44時間)を超える時間を
定めた週は、その時間を超えてそれ以外の週は
40時間(44時間)を超えて労働させた週
・対象期間についての時間外労働
対象期間(変形をとる期間)における法定労働時間の総枠を
超えて労働した時間(1・2で時間外労働となる時間を除く)
A1年単位の変形労働時間制の下で時間外労働となる時間
・1日についての時間外労働
あらかじめ8時間を超える時間を定めた日は
その時間を超えた時間、それ以外の日は
8時間を超えて労働させた時間
・1週についての時間外労働
あらかじめ40時間を超える時を定めた週はその時間を超えて、
それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間
・対象期間についての時間外労働
対象期間(変形制を取る期間)における法定労働時間の総枠を超えて
労働した時間(1・2で時間外労働となる時間を除きます。)
B1週間単位の非定型的変形労働時間制
・1日について時間外労働
事前通知により所定労働時間が8時間を超える時間とされている日
については、その所定労働時間を超えた時間、
所定労働時間が8時間以内とされる日については8時間を超えた時間。
・1週間についての時間外労働
40時間を超えた時間(1で時間外労働となる時間を除きます。)
フレックスタイム制
清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間
