割増賃金の端数処理の仕方

1日単位の集計で切り捨ては認められません。

端数処理は本来1分刻みで計算すべきですが、

タイムカードの集計が煩わしくて大変な手間です。

そのような意味では、一定の時間で区切って計算することは一見、

理にかなっているようにも思えます。

しかし、

残業時間に限らず一般の労働時間の端数処理も含めて、

1日単位での集計では切り捨ては認められていません。

但し、

1ヶ月における時間外、休日、深夜の各労働時間については、

それぞれの合計時間に1時間未満の端数が生じた場合、

30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に

切り上げることとされています。

したがって、

1日単位での切り捨てはできませんが、

1ヶ月に集計した後の端数については、

30分未満を切り捨てることが認められています。

<例>
1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、

50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること

30万÷168.66時間=1778.72→1779円

1779円×1.25=2223.75→2224円