1日単位の集計で切り捨ては認められません。
端数処理は本来1分刻みで計算すべきですが、
タイムカードの集計が煩わしくて大変な手間です。
そのような意味では、一定の時間で区切って計算することは一見、
理にかなっているようにも思えます。
しかし、
残業時間に限らず一般の労働時間の端数処理も含めて、
1日単位での集計では切り捨ては認められていません。
但し、
1ヶ月における時間外、休日、深夜の各労働時間については、
それぞれの合計時間に1時間未満の端数が生じた場合、
30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に
切り上げることとされています。
したがって、
1日単位での切り捨てはできませんが、
1ヶ月に集計した後の端数については、
30分未満を切り捨てることが認められています。
<例>
1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
30万÷168.66時間=1778.72→1779円
1779円×1.25=2223.75→2224円
