給与から控除の仕組み

給与(賃金)は全額払いが原則ですが、法令に定めがあるもの労使の書面による協定を結んで定めたものは控除できます。
法定控除は次のものがあります。
@ 健康保険料・・健康保険法
A 介護保険料・・介護保険法
B 厚生年金保険料・・厚生年金保険法
C 雇用保険料・・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
D 所得税の源泉徴収・・所得税法
E 住民税の特別徴収・・地方税法

協定によるもの(例)
労働組合費
社内預金
互助会費
財形貯蓄


健康保険、厚生年金保険、介護保険の控除の仕方について、
健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は毎月変動するものではありません。
いって印方法で保険料がいったん決定されると、一定の期間は同じ金額を控除していくことになっています。
社会保険料を決定する際の基準となるものが、「標準報酬月額」です。
この標準報酬月額に保険料率を乗じることで保険料が算出される仕組みになっています。
社会保険料=標準報酬月額×保険料率
標準報酬月額は、被保険者が会社から受ける報酬をいくつかの等級に区分した報酬月額表
にあてはめて決められます。現在は、健康保険は第1級の98000円から第39級の980000円、厚生年金保険は第30級の620000円までとされています。