労働上宇検通知書や労働契約書に記載された初任給を基に報酬月額が算定され、標準報酬月額表にあてはめて標準報酬月額が決定されます。この表集月額を算定するに当たっては、注意しなければならない点が2つあります。
1つは、報酬には通勤手当も含めなければならないことです。
また通勤定期代として3か月分あるいは6ヶ月分をまとめて支給すr場合もあります。この場合は、それぞれ1ヵ月あたりの金額に計算しなおしてから算定します。
もう1つは、見込まれる時間外手当をあらかじめ算入しておく必要がることです。
同じような仕事について、同じような賃金を受ける人たちを考慮して、およその時間外手当を見込んで報酬月額を算定します。これを参集しないで標準報酬月額を決定してしまうと、あとで、実際の報酬月額との間に大きく差が生じてしまうことがあります。
そうすると、「資格取得時訂正」といって実態に基いた報酬月額で資格取得手続きをやり直さなければならなくなります。
