定時決定は、毎年7月1日から10までの間に、その年の4月、5月、6月の報酬月額を届け出ることで、書く被保険者の表主運報酬月額が決められ、その年の9月から毎年8月まで、あるいは随時改定や育児休業等終了時改定が行なわれるまでの間、その標準報酬月額が使用されます。
ただし、社会保険料は10月に支払う給与から新しい標準報酬月額に基き控除します
算定基礎届けに支給する報酬は、4月5月6月の各月に支払われた給与総額ですが、給与締切日を基準としたいわゆる「○月分」ではなく「実際に支払われた日の属する月」とされています。そのため、「月末締め切り、翌月○日払い」というような会社は注意が必要です。
