業績を飛躍的に上げるには労務管理の悩みから開放される必要があります。その為に労務管理110番を活用してください。お気軽にご相談下さい。
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育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に支払われた賃金を平均し、第4ヶ月目から標準報酬月額が改定され、5ヶ月目に支払う給与から社会保険料を変更する。
なお、次のような点で内容がより緩和されています。
1・支払基礎日数が17日未満の月があってもその月を除いて改定を行なう。
2・2等級以上の差が生じなくても改定を行なう。
3・変動的賃金の低下によっても改定を行なう。
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