固定的賃金が上下して
その後3ヶ月を平均して報酬(総支給額)に大幅な変動があったとき
報酬月額の変更を届け出これを「随時改定」といい
その届出を「月額変更届」といいます。
随時改定を行なうには次の要件を全て満たさなければなりません。
@固定的賃金が変動したこと
A変動つき以後引続く3ヶ月間全ての月の支払基礎日数が
17日以上あること
B変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に
2等級以上の差が生じていること
また、給与から控除する社会保険料の額は、
給与が上下してから5ヵ月後に支払う給与からになります。
