源泉所得税の控除

給与から源泉徴収する税額の算出には、

「給与所得の源泉徴収税額表」

を使用して一応の見込み額を求めることになります。

所得税額はさまざまな所得控除が影響するため、

給与の額を源泉徴収税額表に当てはめることで

見込み額を源泉徴収することになっています。

この税額表は、

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無、

給与の支払い方法によって適用する表や欄が異なり、

「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と

「扶養親族等の数」で決定されます。


毎月の所得税の源泉徴収事務は、次の手順で行なうことになります。
@給与の総支給額を算出する

A総支給額から非課税給与(一定額の通勤手当など)を
控除して、「課税対象額」を求める

B「課税対象額」から社会保険料の合計額を控除して、
「社会保険料控除後の給与等の金額を求める

C「扶養控除等(異動)申告書」が提出されているか
どうか確認する

D「扶養親族等の数」を確認する

E税額表の月額表、日額表のいずれの適用であるか確認する
F該当する源泉徴収税額表を用いて、「課税対象額」と
「扶養親族等の数」に照らし、源泉所得税の額を決定します。