住民税を特別徴収する際の事務の流れは次のとおりです。
@毎年1月31日までに、社員一人一人について
その住所地の市区町村へ「給与支払報告書」を提出する。
A各市区町村は、提出された「給与支払報告書」をもとに
住民税額を算出し、毎年5月31日までに各会社へ
「特別徴収税額通知書」を送付する。
B会社は、送付された通知書をもとに毎年6月から
翌年5月までの住民税を社員の給与から控除する。
C源泉控除(天引き)した住民税の納付義務は
会社が負うことになり、翌月10日までに金融機関を通じて
各市区町村へ納付する。
