基本はノーワーク・ノーペイの原則
従業員に支給される給与は、その従業員の労働の対象として
支払われるものですから、
従業員が欠勤、遅刻早退などをして労働力の提供がない場合は、
その分の給与がカットされるのは当然です。
これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。
このノーワーク・ノーペイの原則が適用されるのは、
時間給制、日給制、月給制などの給与形態を問いません。
また、会社の就業規則などで、欠勤遅刻相対などの不終了による
給与カットの定めがある場合は、
その定めに従いカットすることになります。
○欠勤控除額の計算方法
欠勤控除額の計算方法は、特に労働基準法上での定めはありませんので
会社の就業規則などで定めて、それに基いて計算することになります。
一般的な計算方法としては次のようなものがあります。
(欠勤控除の対象となる月の給与額÷月平均所定労働日数)×欠勤日数
○遅刻早退の場合の計算方法
遅刻早退控除の一般的な計算方法としては次のようなものがあります。
(遅刻早退控除対象となる月の給与額÷月平均所定労働時間数)×遅刻早退時間数
