○健康保険・介護保険・厚生年金保険の控除
賞与にかかる保険料の計算の対象となる賞与は、
賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた金額で、
これを「標準賞与額」といいます。
保険料は、標準賞与額に保険料率を直接乗じて計算することになります。
但し、この標準賞与額には上限が設けられています。
健康保険が200万円、厚生年金保険は150万円です。
したがってこれ以上の賞与が支払われたとしても、
それぞれの上限額が標準賞与額となります。
標準賞与額に乗じる保険料率は、毎月の保険料率と変わりません。
政府管掌健康保険の保険料率は現在、
1,000分の82、介護保険料率は1,000分の12.3、
厚生年金保険料率は1,000分の146.42で、これを労使で折半します。
厚生年金保険料率は平成29年まで
毎年9月に0.354%ずつ引き上げあれて変更されますので、
特に年末賞与を支給する際の計算には注意が必要です。
○雇用保険料の控除
雇用保険料は毎月の給与にかかる保険料の控除と変わりません。
すなわち、賞与の総支給額に対して雇用保険料率を乗じることで
算出できます。保険料率も毎月の給与と同じで、
一般企業の場合は1,000分の8
農林水産業、清酒製造業、建設業は1,000分の9で、
その計算の結果に1円未満の端数が生じた場合には原則として
50銭未満は切り捨て50銭1厘以上の場合は
1円に切上げることとされています。
○源泉所得税の控除
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」には、
「扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無に伴う
「甲欄」と「乙欄」による区分、
扶養親族等の数による区分、
更に「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の区分、
という3つに分類されていて、
それらを勘案して賞与の金額に乗ずべき税率が決定されます。
賞与のそう支給額から社会保険料を控除した
課税対象額に税率を乗じることで源泉所得税は算出できます。
「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表を使う場合
原則的には、上記の算出率の表を用いることになりまうが、
次のような場合は月額表を使用します。
@賞与給時の前月に給与の支払がなかった場合
A賞与の額が前月の給与の10倍を超えた場合
月額表を使用する際には、賞与の社会保険料控除後の金額を、
その賞与の基礎となった期間の月数で除し、
月額表に当てはめて所得税額を求めることになります。
この金額は1ヵ月あたりの税額なので、
実際に源泉控除(天引き)する金額は月額表で求めた
税額にその賞与の計算の基礎となった期間の月数を乗じた額となります。
