「労働者派遣」とは、
「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、
かつ、他人の指揮命令を受けて、
当該他人のために労働に従事させることを言い、
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを
約してするものを含まないものとする」とされています。
労働者派遣とは、1人の労働者について
雇用主と使用主が分離している形態をいいます。
そして、労働者派遣の場合、派遣中の労働者は、
「派遣先の指揮命令を受け、派遣先の為に労働に従事する」ものですから、
派遣先の職場に入り、派遣先の機械、装置、器具、設備、通路
その他一切の機器や建設物を仕様ないし利用して
派遣先での指揮命令下に就業しているものです。
したがって派遣先における就業中及び就業に関連する
物的施設等や処理する作業方法は派遣先の所有又
は占有するものを使用し、
又は派遣先の定める作業方法により作業することに
ならざるを得ません。
派遣労働者の安全衛生を確保するため、
原則として実際に就業させ指揮命令して業務を遂行させている
派遣先事業者に安全衛生上の管理責任を負わせる
必要であると認められます。
そこで、派遣先が危険防止等の措置義務(安全衛生管理)を
負う旨の「みなし規定」が派遣法で定められています。
