請負や業務委託は、注文者や委託者の労務指揮(指揮命令)は
一切受けず、雇用主である自社のみの指揮命令を受け、
自社の業務として自社の労務指揮下に、
自社の為に、請負先(受託先)で就労するものです。
相手先企業の指揮命令を全く受けない点において
労働者派遣と明白に区分されます。
すなわち、請負・業務委託とは労務使用形態として
「雇用主」と「使用主」が一致している通常の形態を言います。
請負業務委託の場合の安全管理責任については、
それぞれ適法な請負等であれば請負や受託業務の
遂行場所が発注者の工場構内であっても、
その業務を請け負う労働者の雇用主と使用主は
請負受託事業者自体であり「雇用と使用が一致」するので、
職場(現場)における安全管理体制を含め
その一切の安全管理責任は雇用主(事業者)である
請負事業主がその措置義務者となります。
適法な請負と認められるためには、請負業務に用いる設備や
機械等について「派遣と請負の区分告示に定める要件」として、
次のような所定の要件の充足が求められています。
@機械・設備・機材・材料等の自己調達等により
業務が行われていること(注文者側の機械・設備等の
無償使用ではなく、少なくとも賃貸借契約等により費用を
負担していること)
Aその保守・点検・管理も請負人側で行うこと。
請負人側で行なうことが守秘義務や技術・安全上問題で
行なうことが適当でない時は、
その保守・管理等の費用を負担していること
したがって、請負の場合には請負人が使用する施設・機械・装置等の
管理権が安全管理面も含めて請負人側に移管(賃貸借等)
されている必要があります。
