なぜ「偽装請負」をするのか?<請負、業務委託は>

請負や業務委託は、注文者や委託者の労務指揮(指揮命令)は

一切受けず、雇用主である自社のみの指揮命令を受け、

自社の業務として自社の労務指揮下に、

自社の為に、請負先(受託先)で就労するものです。

相手先企業の指揮命令を全く受けない点において

労働者派遣と明白に区分されます。

すなわち、請負・業務委託とは労務使用形態として

「雇用主」と「使用主」が一致している通常の形態を言います。

請負業務委託の場合の安全管理責任については、

それぞれ適法な請負等であれば請負や受託業務の

遂行場所が発注者の工場構内であっても、

その業務を請け負う労働者の雇用主と使用主は

請負受託事業者自体であり「雇用と使用が一致」するので、

職場(現場)における安全管理体制を含め

その一切の安全管理責任は雇用主(事業者)である

請負事業主がその措置義務者となります。

適法な請負と認められるためには、請負業務に用いる設備や

機械等について「派遣と請負の区分告示に定める要件」として、

次のような所定の要件の充足が求められています。

@機械・設備・機材・材料等の自己調達等により

 業務が行われていること(注文者側の機械・設備等の

 無償使用ではなく、少なくとも賃貸借契約等により費用を

 負担していること)

Aその保守・点検・管理も請負人側で行うこと。

 請負人側で行なうことが守秘義務や技術・安全上問題で

 行なうことが適当でない時は、

 その保守・管理等の費用を負担していること

したがって、請負の場合には請負人が使用する施設・機械・装置等の

管理権が安全管理面も含めて請負人側に移管(賃貸借等)

されている必要があります。