企業社会においては、
形式上は請負契約や業務委託契約となっていますが、
実態上は注文者が請負人の労働者を直接指揮監督しており、
請負や業務委託といっても労働者だけを派遣して、
注文者の使用に委ねているだけというケースがよく見受けられます。
これは、請負契約といってもその実態は請負人は
独立して仕事の完成に当たっているとは認められず、
業務委託契約といっても受託事業主の直接の
労務指揮下において受託業務を独立して処理するものとは
現実に認められず、
実質的には注文者の直接的な指揮命令を受けて、
注文者のための仕事に従事しているもので、
実態上は労働者派遣であり請負や業務委託を偽装した
違法派遣となります。
また、その典型的なものとして注文者側の事業場やオフィス内で、
注文者側の従業員と請負事業者や受託時業者側の従業員が
同一場所の同一業務に混在して就業しており、
その指揮監督やスケジュール管理も注文者側の社員が
行っているというケースがあります。
請負や業務委託のポイントは、請負人側の業務の
独立処理にあり、労務・人事・業務・秩序・時間管理上
注文者側から独立していなければならない点です。
これらの独立性を欠くと正当な労働者派遣の要件を
充足しない場合には、もともと労働者派遣形態は
実質上全て労働者供給事業に該当するので
労働者供給事業の違反となり、請負人側も注文者側も両者とも
処罰されます。
一般に、アウトソーシングにあたり、
契約名義さえ「請負契約」などとすればそれで
「請負」となり労働法上は問題ないといったように
思われていますがそうではありません。
請負その他のアウトソーシングにあたっては、
法律上も実態上も名実ともに適法な「請負」等と
認められるものでなければならない。
