最近マスコミをにぎわしている。労働者派遣と偽装装請負をめぐる問題について

企業社会においては、

形式上は請負契約や業務委託契約となっていますが、

実態上は注文者が請負人の労働者を直接指揮監督しており、

請負や業務委託といっても労働者だけを派遣して、

注文者の使用に委ねているだけというケースがよく見受けられます。

これは、請負契約といってもその実態は請負人は

独立して仕事の完成に当たっているとは認められず、

業務委託契約といっても受託事業主の直接の

労務指揮下において受託業務を独立して処理するものとは

現実に認められず、

実質的には注文者の直接的な指揮命令を受けて、

注文者のための仕事に従事しているもので、

実態上は労働者派遣であり請負や業務委託を偽装した

違法派遣となります。

また、その典型的なものとして注文者側の事業場やオフィス内で、

注文者側の従業員と請負事業者や受託時業者側の従業員が

同一場所の同一業務に混在して就業しており、

その指揮監督やスケジュール管理も注文者側の社員が

行っているというケースがあります。

請負や業務委託のポイントは、請負人側の業務の

独立処理にあり、労務・人事・業務・秩序・時間管理上

注文者側から独立していなければならない点です。

これらの独立性を欠くと正当な労働者派遣の要件を

充足しない場合には、もともと労働者派遣形態は

実質上全て労働者供給事業に該当するので

労働者供給事業の違反となり、請負人側も注文者側も両者とも

処罰されます。

一般に、アウトソーシングにあたり、

契約名義さえ「請負契約」などとすればそれで

「請負」となり労働法上は問題ないといったように

思われていますがそうではありません。

請負その他のアウトソーシングにあたっては、

法律上も実態上も名実ともに適法な「請負」等と

認められるものでなければならない。