物の製造の業務への労働者派遣が可能とされるに伴い、
安全衛生の徹底を図り、派遣労働者の適正な就業を確保するため、
派遣元、派遣先双方において、派遣労働者の雇用管理体制を充実させ、
派遣労働者の安全衛生管理の強化を図る措置等が
平成16年3月施行の改正で追加されました。
そして、適法な労働者派遣と適法な請負・業務委託の場合には、
安全管理体制については、明白な相異があります、
それがいわゆる偽装請負状態が生ずると、
実質的な労働者派遣とみなされて安衛法の安全管理責任は、
発注者企業が負わなければならないことになります。
