労働者派遣と請負・業務委託との差異<個人情報取扱事業者>


個人情報の適正な取扱いと個人データの不当な漏洩、

滅失または棄損その他を防止し、

個人情報の有用性と個人の権利利益の保護を目的として

「個人情報の保護に関する法律」が平成15年に制定され、

平成17年4月1日より全面的に施行されました。

この法律において「個人情報」とは「生存する個人に関する情報で

あって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により

特定の個人を識別することができるもの

(他の情報と容易照合することができそれにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む)をいう。」とされ、

この「個人情報に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を

識別する方法に限られず、個人の身体、財産、職位、肩書き等の

属性に関して、事実、判断、評価を表わす全ての情報であり、

評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による

情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問いません。

又、「生存する個人」には、日本国民に限られず、

外国人も含まれますが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、

法人等の団体に関する情報は含まれません。

この法律の対象となる「「個人情報データベース等」とは、

個人情報を含む情報の集合物で、特定の個人情報をコンピュータを

用いて検索することができるように体系的に構成した、

個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない

場合であっても、カルテや指導要録等、紙面で処理した

個人情報を一定の規制に従って整理・分類し、特定の

個人情報を容易に間作することができるよう、

目次、索引、符号等を付し、

他人によって容易に検索可能な状態においているものを言います。

そして、この法律が適用される事業者である

個人情報データベース等を事業のように供しているものを

「個人情報取扱事業者」といい、

その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する

個人情報によって識別される特定の個人の数、

の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても

5000人を超えるものとされています。

(国の機関、地方公共団体・独立行政法人等を除く)

5000人を超えるか否かは、当該事業者の管理する

全ての個人情報データベース等を構成する個人情報によって

識別される特定の個人の数の総和により判断します。

ただし、同一個人の重複分は除きます。

個人情報保護法はこの個人情報取扱事業者に適用されます。