個人情報保護法に基く、個人情報取扱事業者の義務の概要は、次のとおりです。
@個人情報取扱事業者はまず、その取り扱う個人情報については
その利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な
範囲内で取り扱わなければなりません。
又、事業者は、個人情報を偽りその他不正な手段により
取得することを禁じられています。
個人情報が本人の全く知りえない状態で取得された場合にも、
個人の権利利益が侵害される恐れが大きいため、個人情報を取得した
場合は、利益目定期を本人に対して通知し、
又は公表しなければなりません。
A個人譲歩取扱事業者は、個人データについて、
利益目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう
努めるべきで、安全管理の為に必要な措置、
従業員や業務委託先に対する必要な監督が義務付けられています。
また、事業者は、原則として本人の同意を得ずに、
個人データを第三者に提供してはいけません。
B個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、
利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の全てを行うことが
出来る権限を有する「個人データ」を「保有個人データ」といいかかる
権限を有する保有個人データの取り扱いについて、
本人が適切に関与できるように配慮しているものです。
すなわち、個人情報取扱業者は、保有個人データに関して、
本人から求めれ応じて、利益目的の通知、開示、訂正、利用停止等を
行なうことが求められます。また、開示手続き手数料についても
規定され、さらに苦情の適切かつ迅速な処理と、
そのために必要な苦情相談窓口の設置等の体制整備に
努めなければならない努力義務も化せられています。
