いわゆる偽装請負との区分は、
請負(業務委託等を含む)によって事業が行われる場合には、
それが、適正なものであれば労働者派遣に
該当しないので問題はありません。
しかし、現実には請負と称されていても実態は労働者派遣に
該当するものもありその区分が判然としない現実があります。
そこで、政府は、昭和61年4月17日付をもって
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を
示し要件の全てを充足しなければ請負とは認めず、
労働者派遣事業を行うものとした。
しかしながら、平成11年の改正法を審議した
国会で頻繁に偽装請負の問題が議論され、
当時の労働省も偽装請負への対応の強化について答弁しています。
そして、これに基き「業務取扱要領」にって「告示」の
基準をさらに具体的に運用していく基準や留意点が定められました。
