<労務管理上の独立性>
自己の雇用労働者の労働の直接利用
(1)業務管理上の独立性
1.直接自ら業務の遂行方法の指示等を行うこと。
2.直接自ら業務遂行の評価等を行なうこと。
(2)労働時間管理上の独立性
1.始・終業時刻、休憩、休日、休暇等の指示、管理を自ら行うこと
2.時間外・休日労働の命令等を自ら行い管理すること
(3)秩序の維持、確保、人事管理上の独立性
1.自ら服務規律の設定、指示、管理を行うこと
2.自ら労働者の配置等の決定・変更を行なうこと。
<事業経営上の独立性>
事故の事業としての独立処理
(1)経理上の独立性
自己責任による資金の調達、支弁
(2)法律上の独立性
民法・商法その他の法律上の事業主責任の遂行
(3)業務上の独立性
1.機械・設備・機材等の自己調達等
2.企画・技術・経験上の自己独立遂行性のいずれか
したがって、労務管理上の独立性と事業経営上の独立性という
両者の要件の充足が請負と認められるためには必要です。
