「労働者派遣と請負との区分基準」は、
請負事業者が法人等の団体であり自己が労働者を雇用して
請負や受託業務を自社の業務として独立遂行する
場合の基準となっている。
しかしながら、労働者派遣類似の業務委託のパターンでは、
個人請負や個人業務受託者といわれる者も多く就業しており、
例えば「儲かる会社は業務委託契約でリスク無く人材を活用する」
(吉本俊樹&BMCネットワーク著・明日香出版社)では、
個人事業者、インディペンデント・コントラクター、
独立請負契約が推奨されている。そして、
「業務委託契約」においては、「労働者ではなく、
労働基準法の適用が無く、労働保険、社会保険(厚生年金保険・健康保険)
に加入しない個人事業主である業務委託契約社員であることを
契約書と誓約書にて契約者に明らかにして置いてください」と
述べられています。しかしながら、個人業務委託契約者として、
労働者でなく、独立自営業者として、
当該業務の受託事業者と業務委託契約を結んで、
当該業務委託契約に基いて委託者と受託事業者との間の
業務委託契約の履行として、独立性が認められるのは、
実態上も前記「告示」の基準に合致するものでなければなりません。
そのためには発注者と個人事業者との間で注文書及び仕様書等で
具体的に注文の仕事の完成や業務の独立処理すべき内容が明白で、
いちいち発注者から指示を受けるものであってはなりません。
あくまでも請負や業務委託と認められるためには「告示」の基準に準じた
個人自営業者としての独立性が認められるものでなければなりません。
その為には受託事業者からも委託者からも具体的な
指揮命令を受けるものであってはならない。
