委託者からも受託事業者からも独立し、使用従属関係に立たないこと

<1>業務管理上の独立性
1.直接自ら業務の遂行方法の決定を行うこと。但し、

注文書、仕様書等に基づく注文指示については

当然その内容に従って処理し、業務を自らの責任で完成(完了)

しなければなりません。


2.直接自ら業務遂行の評価等を行なうこと。注文書、

仕様書等に基く仕事の出来栄えを注文者が検収する事は請負や

業務委託契約に伴う納品であるから差し支えありません。

又、業務が完了してからでは注文指示と地学か田舎の検査・検収が

できなかったり、完了後では手直しに多大な費用、労力を要するといった

場合には、その都度検査・監督受けることも差し支えありません。


3.委託者の労働者や派遣労働者と同一業務を混在して行うもので

ないこと。委託者の事業所内で混在業務従事者の一員として

委託者の担当者等の指揮命令を受けるものであってはなりません。


<2>労働時間管理上の独立性
1.始・終行事国、休憩、休日、休暇等について管理、拘束を

受けないことしたがって、受託事業者の就業規則の適用や委託者の

就業時間管理を受けない立場にあること。

なお、委託者の事業場やオフィス管理といった施設管理上や

セキュリティ管理上定められた入退館時間、

休日のオフィス使用管理等の拘束を受けることは差し支えありません。


2.時間外、休日労働の命令等を受けないこと。

所定の注文業務の納入期日に間に合わないといった場合も、

自らの裁量により在社時間を延長するといった措置を自ら決定し、

委託者等からの指示、命令等は受けないものであること


<3>秩序の維持、確保、人事管理上の独立性
1.委託者の従業員のような拘束を受けないこと。

ただし、委託者の場所的な施設管理上の拘束を受け、

その規制に従うことや委託者の機密の保持管理の定めに

従うことは当然であって差し支えありません。


2.委託者の従業員的なスケジュール管理や勤務表による

使用従属的な拘束を受けないこと

注文業務の処理のスケジュールについては自ら計画、決定し、

あるいは注文指図書等に従い自ら完全な履行が可能なように

業務処理の日程を委託者と協議の上作成し、届け出るものであること。