<報酬決定の独立性>
自己の個人事業主として立場から注文業務の処理についての
対価を注文者側と協議して決定するものであること
(業務の受注の諾否について自己決定権があり、
注文指図により受諾する義務を負っていたり、拒否すると
懲戒処分を受けたりするものでないこと)
また、報酬額は労働の対価として決定されるものでなく、
独立自営者としての企画、技術、能力、実績、経験等から
注者処理に係る業務の完了の対価として決定されるもの
(賃金に該当するものではない)であること。
<法律上の独立性>
民法、商法その他の法律上の事業主責任を負い自ら
請負業務を遂行するものであること。
その為には当該請負や業務委託の対象業務が独立処理得るもので
なければならず、委託者の指揮命令によらなければ
処理できないものであってはならない。
(注文書、仕様書等により独立処理しえる内容が明白となっている
必要がある)こと。
<業務上の独立性>
1.機械、設備機材等の自己調達等により業務を
処理するものであること。
個人事業主として業務を独立処理することが要件であり、
委託者の機械、設備、機材等を利用して製品を作成したり、
サービスを提供するというのでは単に労働の提供であって
業務の独立処理に該当しない、
そこで、これらの機械、設備、機材等について注文仕様や
企業秘密等の関係から注文者のものを使用する必要がある場合には、
機械等について賃貸借契約を結び、費消部品、機材等については
有償で購入する等事業としての独立性を経理面でも備えている
必要があります。
2.個人事業主として自ら行なう企画、自己の有する専門的な技術、
能力又は水から有する経験、ノウハウ、資格、免許等に基いて
自己の業務として独立遂行するものであること。
個人業務委託契約により独立自営業者として業務を遂行するケースは、
このパターンの場合が多いと思われる。
このような専門性が高度であったり、
法定の有資格者業務の場合には、比較的個人請負、個人業務受託者として
認められやすいと思われる。
