注文者側の指揮命令を受ける場合は「労働者派遣」

個人事業者とされていても、前に述べたような「基準」に該当せず、

業務委託契約といっても実態上独立性がなく、その内容は、

作業を中心とする労働の提供的なものであり、

具体的に処理し、完了すべき業務の内容が注文書、

仕様書といったもので具体的に定められておらず、

独立して業務を処理する実態ではなく、

委託者の指揮命令を受けて業務を遂行するに過ぎない場合には、

実質的には労働者派遣に該当します。

労働者派遣に該当すると認められる場合には、

名目は個人事業主ととしての請負や業務委託であっても、

実質は派遣となり違法な形態となります。

職安法第44条の労働者供給事業に該当することになって

委託者(注文者)も受託事業者(供給側)も供に

処罰を受ける恐れがあるというリスクを負います。