個人事業者とされていても、前に述べたような「基準」に該当せず、
業務委託契約といっても実態上独立性がなく、その内容は、
作業を中心とする労働の提供的なものであり、
具体的に処理し、完了すべき業務の内容が注文書、
仕様書といったもので具体的に定められておらず、
独立して業務を処理する実態ではなく、
委託者の指揮命令を受けて業務を遂行するに過ぎない場合には、
実質的には労働者派遣に該当します。
労働者派遣に該当すると認められる場合には、
名目は個人事業主ととしての請負や業務委託であっても、
実質は派遣となり違法な形態となります。
職安法第44条の労働者供給事業に該当することになって
委託者(注文者)も受託事業者(供給側)も供に
処罰を受ける恐れがあるというリスクを負います。
