請負又は業務委託と労働者派遣の判断基準について<その2>

1.瑕疵担保責任について

<請負又は業務委託>
請負においては、仕事の完成義務を追うため、

仕事の結果に瑕疵があるときは、請負人はこれに対し補修、

損害賠償の担保責任を負うことが当然の義務となります。

業務委託においては、善良な管理者の注意を持って

業務処理をすればよく、結果に対して瑕疵担保責任はありません。

この注意義務を怠り、委託の本旨に従った業務の処理が

行われなかったとすれば債務不履行責任を負います。



<労働者派遣>
派遣においては、派遣労働者は派遣先の指揮命令(労務指揮)に

したがって派遣先の労働に従事すれば足り、

派遣元は仕事の結果に対する瑕疵担保責任や結果に対する

債務不履行責任を負いません。

ただし、派遣契約違反の労働提供の責任は派遣元が負い、

労働者の懲戒処分件は派遣先にはなく、

派遣先の指揮命令は単なる業務上の指揮命令にとどまり、

懲戒、教育権限等は派遣元にあります。