1.瑕疵担保責任について
<請負又は業務委託>
請負においては、仕事の完成義務を追うため、
仕事の結果に瑕疵があるときは、請負人はこれに対し補修、
損害賠償の担保責任を負うことが当然の義務となります。
業務委託においては、善良な管理者の注意を持って
業務処理をすればよく、結果に対して瑕疵担保責任はありません。
この注意義務を怠り、委託の本旨に従った業務の処理が
行われなかったとすれば債務不履行責任を負います。
<労働者派遣>
派遣においては、派遣労働者は派遣先の指揮命令(労務指揮)に
したがって派遣先の労働に従事すれば足り、
派遣元は仕事の結果に対する瑕疵担保責任や結果に対する
債務不履行責任を負いません。
ただし、派遣契約違反の労働提供の責任は派遣元が負い、
労働者の懲戒処分件は派遣先にはなく、
派遣先の指揮命令は単なる業務上の指揮命令にとどまり、
懲戒、教育権限等は派遣元にあります。
