請負又は業務委託と労働者派遣の判断基準について<その3>

1.第三者使用の可否について

<請負又は業務委託>
請負は、注文者から請け負った仕事を自分で完成させることなく、

さらに第三者に下請けさっせて完成させることも差し支えなく、

民法上は原則としてこれが許されています。

しかし、建設業などでは、際した受け等につき

注文者の承諾があることが要件とされており、

他にもこのようなケースが多く、

したがってこれが絶対要件ではありません。

委託の場合は、原則として自ら業務処理を行なうことを本旨とするが、

委託者の承諾があれば第三者委託が許されます。

なお、いずれの場合も、履行補助者を用いて仕事をさせることは

差し支えありません。

むしろ偽装派遣の問題を避けるためには第三者の使用や

履行補助者の使用をできるだけ許すこととしておいたほうが

良いでしょう。

また、個人情報保護法上は、個人情報取扱の委託に該当し、

委託契約に基く安全管理措置及び委託先の監督の

規定の適用を受けます。



<労働者派遣>
派遣の場合も、派遣先との関係では一身専属契約ではなく、

人数と業務処理能力さえあれば事前に派遣労働者を特定することは

要しません。(派遣先が特定することは禁止されています。)が

労働者派遣に当たっては「当該派遣に係る労働者の氏名」を

通知しなければなりません。

したがって通知に係る労働者の派遣が目的であり、

そのもの以外の履行補助者とか第三者の使用は許されません。

派遣労働者の欠勤や休暇の場合には派遣契約に定めるところにより

代替者の派遣を派遣元のの責任において派遣先の承認を得て行う

必要があります。

労働者派遣は、あくまでも労働力を提供し、

指揮命令にゆだねるもので、

そのため個人情報保護法上は派遣先の「従業者」としての

監督の対象となります。