請負又は業務委託と労働者派遣の判断基準について<その8>

秩序維持、服務規律、制服等をめぐって

<請負又は業務委託>
請負や業務委託では、請負人が自己の責任と負担で

請負業務を処理する場所を設置するのが原則ですが、

請負や受託業務の性質上、これらの業務遂行場所を

発注者の指定場所や発注者の構内で行なったり、

発注差が提供する場所がありえるので、

場所の設置をいずれが行なうかは、請負か派遣かを

区別する上では主たる要件ではありません。

しかし、発注者の従業員の中に混じって全く同じ

業務を混在して行うという場合には、

業務上及び指揮命令上の独立性が失われるので行うべきではありません。

そこで、就業の場所はできるだけ明白に区別する必要があります。

但し、同じ部署や同じ室で作業する場合であっても、

業務が独立して別であれば、混在には該当しないし、

それが客観的に区分されて請負人側の責任者の

管理下にあることが確立されているならばよいでしょう。

また、業務場所を発注者が提供する場合には、

それを特定し、かつ、原則として有償とし、

独立した事業主として注文者の第2人事部的なものでないことを

明白にし、かつそれを書面契約化しておくなど場所の占有。

使用権限を明白にしておく必要があります。

これらの場所的要件は請負や業務委託の成立要件ではありませんが、

そのような定めをすることは請負人としての独立性の1つの表れであり、

発注者の指揮命令下に発注者のために

直接労働しているのではないという外部的区分による事業としての

別個・独立性の表徴です。




<労働者派遣>
派遣の場合は、派遣契約において派遣就業場所として

所在地、事業所名、所属部署等まで具体的に特定することが

要件とされています。そこで、派遣先の所定の就業場所において

就業中の労働を直接指揮命令する者の

部署、役職、氏名(派遣先指揮命令者)も定めることが要求されています。

したがって、全面的に派遣先との契約において

定めた場所において派遣先の指揮命令により就業するものです。

そこで、派遣先の従業員と混在することも多いが、

これを全く差し支えありません。