請負又は業務委託と労働者派遣の判断基準について<その9>

秩序維持、服務規律、制服等をめぐって

<請負又は業務委託>
請負又は業務委託の場合、請負人の独立した仕事として

業務を遂行するもので、単に労働を提供し発注者の指揮命令に

ゆだねるものではないため、これを明白にするためには

機械設備等の自己提供、自己負担、又は独自の

企画や専門的な業務として行われることが必要てす。

請負は次のいずれかに該当するものであって労働力を

提供するものでないこととされています。


(1)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、

設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く)又は、

材料若しくは資材により、業務を処理すること注文者の所有する機械、

設備等を請負人が使用する場合には別途賃貸借契約を結び保守、

修理費用の負担等事業者としての独立性が必要。


(2)自ら行なう企画又は自己の有する専門的な技術若しくは

経験に基いて業務を処理すること。


これによると、(1)は機械、材料等の自己負担で、(2)は企業

としての独自の企画、ノウハウ、知識、技術、経験等による専門性で、

いずれも事業主としての独立性を明らかにするものであり、

(1)または、(2)のいずれかの要件を充足すればよい。

特に問題となる情報処理サービス業務の場合には、

発注者からコンピュータ等の機械・設備等を無償で提供を受け、

その作業場所も発注者の指定、提供する場所であることが多いため、

結局上記の(2)の事業主自身の企画又は専門的技術及び

経験に基いて処理する業務という要件を充足しなければならない。

なお、資材、器具等は、できるだけ請負人の所有又は購入

するものを用いて行なうようにすることが望ましい。


<労働者派遣>
派遣においては、派遣先の指揮命令に従い労働を提供するもので

機械、設備、資材、材料等は全て派遣先のものを使用します。

なお、これらを派遣労働者が過失で壊した場合には派遣先の

負担といえるが、故意や重大な過失で壊したという場合には、

派遣契約に基く正常な労働の提供といえないから、

派遣元がその一部を負担すべきものとなるでしょう。

また、使用方法と追う業務上の指揮監督は派遣先の権限であり、

また義務でもあって、派遣労働者は派遣先の指揮命令に従い、

全て派遣先のものを使用して派遣先の指揮命令の過失は

当然派遣先使用者の責任となります。