秩序維持、服務規律、制服等をめぐって
<請負又は業務委託>
請負又は業務委託の場合、請負人の独立した仕事として
業務を遂行するもので、単に労働を提供し発注者の指揮命令に
ゆだねるものではないため、これを明白にするためには
機械設備等の自己提供、自己負担、又は独自の
企画や専門的な業務として行われることが必要てす。
請負は次のいずれかに該当するものであって労働力を
提供するものでないこととされています。
(1)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、
設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く)又は、
材料若しくは資材により、業務を処理すること注文者の所有する機械、
設備等を請負人が使用する場合には別途賃貸借契約を結び保守、
修理費用の負担等事業者としての独立性が必要。
(2)自ら行なう企画又は自己の有する専門的な技術若しくは
経験に基いて業務を処理すること。
これによると、(1)は機械、材料等の自己負担で、(2)は企業
としての独自の企画、ノウハウ、知識、技術、経験等による専門性で、
いずれも事業主としての独立性を明らかにするものであり、
(1)または、(2)のいずれかの要件を充足すればよい。
特に問題となる情報処理サービス業務の場合には、
発注者からコンピュータ等の機械・設備等を無償で提供を受け、
その作業場所も発注者の指定、提供する場所であることが多いため、
結局上記の(2)の事業主自身の企画又は専門的技術及び
経験に基いて処理する業務という要件を充足しなければならない。
なお、資材、器具等は、できるだけ請負人の所有又は購入
するものを用いて行なうようにすることが望ましい。
<労働者派遣>
派遣においては、派遣先の指揮命令に従い労働を提供するもので
機械、設備、資材、材料等は全て派遣先のものを使用します。
なお、これらを派遣労働者が過失で壊した場合には派遣先の
負担といえるが、故意や重大な過失で壊したという場合には、
派遣契約に基く正常な労働の提供といえないから、
派遣元がその一部を負担すべきものとなるでしょう。
また、使用方法と追う業務上の指揮監督は派遣先の権限であり、
また義務でもあって、派遣労働者は派遣先の指揮命令に従い、
全て派遣先のものを使用して派遣先の指揮命令の過失は
当然派遣先使用者の責任となります。
