職場のマナーとセクハラ

セクハラの問題は、わかりやすく例えると「嫌煙権」に似ています。

20年前には、タバコを吸う時に隣の人に

「タバコを吸ってもよろしいですか」と聞く人はいませんでした。

しかし嫌煙権を争う裁判なども起って、

タバコを吸う場所や吸い方についてのマナーがだんだん

出来てきています。

社会的にも喫煙者に対する規制は厳しくなり、

公共のスペースでの喫煙は非常に限られてきました。

タバコを吸うことによって他人の権利や自由を侵害する、

つまり周りの人の健康を害しないようにする配慮が出てきました。

これはわずか20年の間のことであり、とても象徴的です。

タバコは副流煙等によって周りの人の健康を侵害するわけですが、

セクハラも質は違うものの、憲法に保障された人格権に

根ざすものを侵害するおそれがあります。

性的な嗜好はきわめて個人的なものであって、

体を触られるとか、卑猥な話しを聞かされるとかは、

場合によっては相手の人格を否定し、傷つける結果にもなります。

それは基本的には人格にかかわることであり、

あまり踏み込むことではありません。

そうすると当然、タバコと同じように、

よろしいですかと聞くマナー、

相手がそれを嫌がっていないかをさりげなく問うマナーが求められます。

例えこれぐらいは許されるだろうと思っていても、

ある人にとってそれが非常に不快だと言うなら、

法律で処理する以前に職場のマナーやルールとして

控えるようにすべきです。