セクシュアル・ハラスメントは個人の責任だけでなく
企業の責任にもかかわります。
企業は労働者に対して働きやすい労働環境を
提供する義務があり、業務に関連してセクハラが発生したにもかかわらず、
それを放置したまま改善しなければ
民法715条の使用者責任を問われます。
裁判所がどのような要素を違法なものにしているかをみると
行為の具体的態様、当事者相互の関係、取られた対応などになりますが、
業務の関連性については、
次のようなものが判断基準になると考えられます。
○時間(就業時間内かどうか)
○場所(就業場所かどうか)
○関係(当事者間の関係)
○内容(性的言動の内容)
○態様(性的言動の態様)
