| 離職理由 | 現行 | 改正後 | |||
| 被保険者区分 | 被保険者期間 | 支払基礎日数 | 被保険者期間 | 支払基礎日数 | |
| 自己都合 | 一般費保険者 | 離職日以前 1年間に6ヶ月 |
14日以上 | 離職日以前 2年間に12ヶ月 |
11日以上 |
| 短時間被保険者 | 離職日以前 2年間に12ヶ月 |
11日以上 | |||
| 解雇・倒産等 | 一般被保険者 | 離職日以前 1年間に6ヶ月 |
14日以上 | 離職日以前 1年間に6ヶ月 |
11日以上 |
| 短時間被保険者 | 離職日以前 2年間に12ヶ月 |
11日以上 | |||
今年、10月より雇用保険法が変わります。
退職の理由により、
基本手当(失業保険)の受給資格が変わります。
退職理由について労働者との意見の食い違いや
退職理由について「解雇にして欲しい」との
社員からの要望が出ることが予想されます。
トラブルの起きないうちに十分注意してください。
●雇用保険の受給資格要件の変更等
従来、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者を、
週の所定労働時間が30時間以上の
「短時間労働者以外の一般被保険者」と
週所定労働時間20時間以上30時間未満の
「短時間労働被保険者」に分けていましたが、
その区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を
「一般被保険者」として一本化されます。
基本手当の受給資格は、被保険者が失業した場合、
「離職の日以前2年間に保保険者期間が通算し12ヶ月以上」
あることに改められます。
離職が解雇、倒産等に伴うものであるものとして
厚生労働省令で定める理由により離職した者(特定受給資格者)
ついては、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して
「6ヶ月以上」であれば受給資格を取得できるものとされます。
一般被保険者期間について1ヶ月間に賃金の支払の基礎となる日が
「14日以上」あることとしていましたが、
今回の改正で、「11日以上」である期間を1ヶ月として
計算することになります。
●育児休業給付の給付率が50%に引き上げ
育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40%
(休業期間中30%・職場復帰6ヶ月後に20%)に引上げられます。
2007年3月31日までに育児休業を開始した人が対象です。
育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の
算定基礎期間から除外されます。
(2007年10月1日以降に育児休業を開始した人に適用)
●教育訓練給付の要件・内容の変更
教育訓練給付の受給要件について、本来は「3年以上」
の被保険者期間が必要だったものを
当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。
また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を
「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20%(上限10万円)」に一本化されます。
いずれの措置も、2007年10月1日以降の
指定講座の受講開始者が対象です。
