今年、10月より雇用保険法が変わります。

退職の理由により、 基本手当(失業保険)の受給資格が変わります。 退職理由について労働者との意見の食い違いや 退職理由について「解雇にして欲しい」との 社員からの要望が出ることが予想されます。 トラブルの起きないうちに十分注意してください。 ●雇用保険の受給資格要件の変更等 従来、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者を、 週の所定労働時間が30時間以上の 「短時間労働者以外の一般被保険者」と 週所定労働時間20時間以上30時間未満の 「短時間労働被保険者」に分けていましたが、 その区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を 「一般被保険者」として一本化されます。 基本手当の受給資格は、被保険者が失業した場合、 「離職の日以前2年間に保保険者期間が通算し12ヶ月以上」 あることに改められます。 離職が解雇、倒産等に伴うものであるものとして 厚生労働省令で定める理由により離職した者(特定受給資格者) ついては、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して 「6ヶ月以上」であれば受給資格を取得できるものとされます。 一般被保険者期間について1ヶ月間に賃金の支払の基礎となる日が 「14日以上」あることとしていましたが、 今回の改正で、「11日以上」である期間を1ヶ月として 計算することになります。
離職理由 現行 改正後
被保険者区分 被保険者期間 支払基礎日数 被保険者期間 支払基礎日数
自己都合 一般費保険者 離職日以前
1年間に6ヶ月
14日以上 離職日以前
2年間に12ヶ月
11日以上
短時間被保険者 離職日以前
2年間に12ヶ月
11日以上
解雇・倒産等 一般被保険者 離職日以前
1年間に6ヶ月
14日以上 離職日以前
1年間に6ヶ月
11日以上
短時間被保険者 離職日以前
2年間に12ヶ月
11日以上
●育児休業給付の給付率が50%に引き上げ 育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40% (休業期間中30%・職場復帰6ヶ月後に20%)に引上げられます。 2007年3月31日までに育児休業を開始した人が対象です。 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の 算定基礎期間から除外されます。 (2007年10月1日以降に育児休業を開始した人に適用) ●教育訓練給付の要件・内容の変更 教育訓練給付の受給要件について、本来は「3年以上」 の被保険者期間が必要だったものを 当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。 また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を 「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20%(上限10万円)」に一本化されます。 いずれの措置も、2007年10月1日以降の 指定講座の受講開始者が対象です。