まさか「最低賃金」に満たない賃金で雇用していませんよね!


驚きました

厚生労働省の平成19年6月の

最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果によると

調査を実施した11,120事務所のうち6.4%にあたる

707事業所で最低賃金額以上の賃金を支払っていない、

最低賃金法(第5条)違反を行なっていたとのこと

最近、最低賃金についての調査件数が増えています。

平成18年度の監督実施件数が年間で10,700事業所であったのに対し、

平成19年度については

一斉監督が行なわれた6月のみの調査で

昨年(平成18年)1年間と同水準の

11,120事務所の調査が行なわれています。

厚生労働省では、

「今後とも、最低賃金遵守の為の事業所に対する指導の強化に努め

最低賃金の周知徹底を図る」と

しています。

今年10月に予定されている最低賃金の引き上げとともに

労働基準監督署の調査が増えることが予想されます。

念のため、「最低賃金」について調べてみてください。


<参考条文
最低賃金法 第5条(最低賃金の効力)
 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、

 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で、

  最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、

  その部分については無効とする。
 
  この場合において、無効となつた部分は、

  最低賃金と同様の定をしたものとみなす。


この調査について、詳しくお知りになりたい方はこちらをクリック 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0822-2.html