驚きました
厚生労働省の平成19年6月の
最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果によると
調査を実施した11,120事務所のうち6.4%にあたる
707事業所で最低賃金額以上の賃金を支払っていない、
最低賃金法(第5条)違反を行なっていたとのこと
最近、最低賃金についての調査件数が増えています。
平成18年度の監督実施件数が年間で10,700事業所であったのに対し、
平成19年度については
一斉監督が行なわれた6月のみの調査で
昨年(平成18年)1年間と同水準の
11,120事務所の調査が行なわれています。
厚生労働省では、
「今後とも、最低賃金遵守の為の事業所に対する指導の強化に努め
最低賃金の周知徹底を図る」と
しています。
今年10月に予定されている最低賃金の引き上げとともに
労働基準監督署の調査が増えることが予想されます。
念のため、「最低賃金」について調べてみてください。
<参考条文>
最低賃金法 第5条(最低賃金の効力)
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で、最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、
最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
この調査について、詳しくお知りになりたい方はこちらをクリック
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0822-2.html
