本年10月1日から募集・採用時の年齢制限が禁止(規制)されます。

ハローワークに求人情報を出す際、チラシ等で募集をする際、

注意してください。


■年齢制限が認められるケース
・定年年齢を上限として、期間の定めの無い雇用契約をする場合

・労基法等に規定がある場合。
例えば、満18歳未満の者に対する深夜業、危険有害業務、

坑内労働等が該当します。

警備業法など各業種法により年齢制限がある場合にも当てはまります。


・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、

若年者を年齢不問で期間の定めの無い雇用契約をする場合
(新卒又は新卒と同様の処遇をする場合)です。


・「技能・ノウハウ等の継承の観点」から、「特定の職種」において

「30〜49歳の範囲内で、5〜10際の幅」で

「その上下の年齢層の2分の1以下」である場合のみ。


・「演劇の子役のため、○歳以下の方を募集」などの場合。

通常の募集・採用ではあまり想定できません。


・@60歳以上の高年齢者を対象とする場合(上限は設定できない)と、

A国の施策に対応した募集の場合、

例えば「45歳以上65歳未満の方募集
(未経験者を中高年トライアル雇用の対象として募集する場合)」

するような場合


■今後採用をする場合、注意する点
・年齢以外の募集条件を明確にしましょう

必要な条件は能力、経験、資格などで表現します。

また、仕事の内容を具体化して、応募者に選択してもらいましょう

「法人営業経験○年以上」

「△△資格○級以上」

仕事内容としては、

「月○件のルートセールスの他、飛び込み営業△件(ノルマなし)も
おこないます。」

など具体性を持たせます。