懲戒制度に関する実態調査(財)労務行政研究所より

就業時刻後に、酒酔い運転で物損事故を起こし逮捕された。

「懲戒解雇できるか?」

 

財団法人労務行政研究所の

 「懲戒制度に関する実態調査」からの抜粋です。

 

設定したモデルケースのうち,

 

横領(「売上金100万円を使い込んだ」)や

 情報漏えい(「社外秘の重要機密事項を漏えいさせた」),

酒酔い運転(「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし,逮捕された」)など,

 近年社会問題化している問題行動については,

懲戒処分の中で最も重い「懲戒解雇」を適用している割合が高い。

特に,横領した社員に対しては,7割以上の企業が懲戒解雇としています。

また,懲戒解雇となった場合の退職金については,

4社に3社が全額不支給と答えています。

 

 

モデルケース別に見た被懲戒者に対する懲戒措置

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解雇における退職金の支給状況

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