就業時刻後に、酒酔い運転で物損事故を起こし逮捕された。
「懲戒解雇できるか?」
財団法人労務行政研究所の
「懲戒制度に関する実態調査」からの抜粋です。
設定したモデルケースのうち,
横領(「売上金100万円を使い込んだ」)や
情報漏えい(「社外秘の重要機密事項を漏えいさせた」),
酒酔い運転(「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし,逮捕された」)など,
近年社会問題化している問題行動については,
懲戒処分の中で最も重い「懲戒解雇」を適用している割合が高い。
特に,横領した社員に対しては,7割以上の企業が懲戒解雇としています。
また,懲戒解雇となった場合の退職金については,
4社に3社が全額不支給と答えています。
■モデルケース別に見た被懲戒者に対する懲戒措置


■解雇における退職金の支給状況
