10月1日から雇用保険法が変更になり、
退職理由によって基本手当の受給資格(失業保険をもらう為の要件)
を得るために必要な被保険者期間が異なります。
その為、「離職の理由」になるもめごとが多くなることが考えられます。
退職理由は当然のことですが、「真実」に基づいて記入してください。
間違っても、退職理由を社員に要望されたからといって
解雇でもないのに「解雇」にしないで下さい。
それに加えて、今回の変更で理由によって被保険者期間が決まります。
2枚以上の離職票の提出があった場合
直近の離職票による離職理由で判定されます。
1社でも被保険者期間がごく短い期間であっても
被保険者期間が12ヶ月間(特定受給資格者の場合は6ヶ月間)
になるまで通算されます。
但し、直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合にはその前の
離職票により判定されます。
基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が
離職理由により異なることとなり、
また、この離職理由によっては原則として、
直近の離職理由を判定するという扱いとなった為
ごく短い期間の離職票であっても、
離職者の「受給」に大きな影響を与える可能性があります。
なお、ごく短い期間の被保険者期間であっても、
まず、離職票は、離職者に渡すようにしてください。
