離職理由に細心の注意を!

10月1日から雇用保険法が変更になり、

 

退職理由によって基本手当の受給資格(失業保険をもらう為の要件)

 

を得るために必要な被保険者期間が異なります。

 

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その為、「離職の理由」になるもめごとが多くなることが考えられます。

 

退職理由は当然のことですが、「真実」に基づいて記入してください。

 

間違っても、退職理由を社員に要望されたからといって

 

解雇でもないのに「解雇」にしないで下さい。

 

それに加えて、今回の変更で理由によって被保険者期間が決まります。

 

2枚以上の離職票の提出があった場合

 

直近の離職票による離職理由で判定されます。

 

1社でも被保険者期間がごく短い期間であっても

 

被保険者期間が12ヶ月間(特定受給資格者の場合は6ヶ月間)

 

になるまで通算されます。

 

但し、直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合にはその前の

 

離職票により判定されます。

 

基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が

 

離職理由により異なることとなり、

 

また、この離職理由によっては原則として、

 

直近の離職理由を判定するという扱いとなった為

 

ごく短い期間の離職票であっても、

 

離職者の「受給」に大きな影響を与える可能性があります。

 

なお、ごく短い期間の被保険者期間であっても、

 

まず、離職票は、離職者に渡すようにしてください。