少子高齢化、労働人口減少の状況を踏まえ、パート労働者が能力を
一層有効に発揮することが出来る雇用環境を整備する為、
パートタイム労働法が改正されました。
●改正内容(来年4月から)●
<雇入れの際は労働条件を文書などで明確に>
一定の労働条件について、明示が義務化されます(改正法6条)。
また、待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが
義務化さます(改正法13条)。
<パート労働者の待遇は働き方に応じて決定を>
パート労働者は、繁忙期に一時的に働くから、
正社員と同様の仕事に従事し長時間働く方まで、その働き方は様々です。
この為、改正法では、パート労働者の待遇について、
正社員との働き方との違いについて均衡(バランス)を
図るための措置を講じるよう規定しています。
具体的には、「職務」、「人材活用の仕組み」、
「契約期間」の3つの要件が正社員と同じかどうかにより、
賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱をそれぞれ規定しています。
<パート労働者から正社員への転換するチャンスを>
正社員への転換を推進するための措置
(以下の措置又はこれらに準じた措置)を
講じることが義務化されます(改正法12条)。
<講じる措置の例>
・正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇っている
パート労働者にも通知する。
・正社員のポストを社内公募する場合、すでに雇っている
パート労働者にも公募する機会を与える。
・パート労働者が正社員への転換するための試験制度を
設けるなどの転換制度を導入する。
<パート労働者からの苦情の申出に対応を>
パート労働者から苦情の申出を受けたときは、
事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務とされます
(改正法21、22条)。
紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による
助言、指導、勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。
