改正パートタイム労働法

■4月1日から施行
改正パートタイム労働法

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が、

4月1日から施行されます。


■「パートタイム労働者」とは?
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」

(パートタイム労働者)は、

「1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」

「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など

呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば

「パートタイム労働者」として

パートタイム労働法の対象となります。


■改正パートタイム労働法の概要
1.労働条件の文書交付等
2.待遇の決定についての説明義務
3.均衡のとれた待遇の確保の推進
4.通常の労働者への転換の推進
5.苦情処理・紛争解決の援助


3.については、パートタイム労働者の待遇を通常の

労働者との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を

図るための措置を講じる内容です。

具体的には、「職務の内容(業務の内容および責任の程度)」

「人材活用の仕組みや運用など」

「契約期間」の3つの要件が通常の労働者と同じか

どうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの

待遇の取扱いについて規定しています。

■「差別的取扱いの禁止」とは?
・「職務の内容(業務の内容および責任の程度)」が同じ

・「人材活用の仕組みや運用(人事異動の有無および範囲)
  など」が全雇用期間を通じて同じ

・「契約期間」が実質的には無期契約となっている
  パートタイム労働者には、通常の労働者と就業の状態が同じ


と判断され、賃金の決定をはじめ教育訓練の実施、

福利厚生施設の利用、その他のすべての待遇について、

パートタイム労働者であることを理由に差別的に

取り扱うことが禁止されます。

「人材活用の仕組みや運用などが、全期間を通じて同じ」とは、

パートタイム労働者が通常の労働者と職務が同一になってから、

退職までの期間において、事務所の人事システムから判断して

同じ、となる場合です。

「契約期間が実質的に無期契約」とは、

期間の定めのない労働契約を結んでいる場合や、

期間を定めて労働契約を結んでいても、

期間の定めのない労働契約と同視することが

社会通念上相当とされる場合などです。