退職金制度とは、社員の退職時に勤続年数などの基準に基いて、
一時金(年金)の形式で支給される報酬制度の1つです。
しかし、「退職金を支払わなくてはならない」と法律に定められているわけでは
ありません。つまり、退職金については企業が社員に対し、
支払わなくてはならない義務はないのです。
退職金制度は、各企業が個別に行なう恩恵的なものです。
しかし、退職金規程などで退職金が制度化されて、
その支給要件が明確に定められている場合には、
退職金は支給しなくてはなりません。
この「中小企業退職金マニュアル」を読めば
適切な制度改革を進めることができるようになります。
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