多店舗展開する小売業等における「管理監督者」について

今年9月9日と10月3日に「管理監督者の範囲」について

 

次の2つの通達が出されました。

 

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について


 

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の
適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について

 

企業において「管理監督者」に該当しない者を

 

「管理監督者」として取り扱うといった傾向が見られる中

 

労働基準法を所管する厚生労働省労働基準局は管理監督者について

 

基本的な考え方を「基本通達」として次のように判断することとしています。

 

 多店舗展開小売業等における店長等の管理監督者性判断要素

 判断項目

 管理監督者性否定要素

重要度 

職務内容・責任と権限  採用 店舗所属のパート等の採用に関する責任と権限がない 

 重要

 解雇 店舗所属のパート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれていない

 重要

 人事考課 部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にも関与しない

 重要

 労働時間管理  店舗における勤務割表の作成、時間外労働命令権限が実質的にない

 重要

 勤務態様  遅刻早退の取扱い 遅刻早退等により減給、人事考課での負の評価を受ける 

 重要

労働時間の裁量 店舗常駐の義務、パートの穴埋め業務従事の義務等により労働時間に関する裁量がほとんどない。

 補強

部下との相違 部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める

 補強

賃金等の待遇 基本給、役職手当等の優遇措置  基本給等の優遇措置が実労働時間を考慮すれば十分でない

 補強

年間賃金総額 年間賃金総額が企業内の一般労働者の賃金総額と同程度以下である。

 補強

時間単価 長時間労働の結果、賃金の時間単価が店舗所属のパート等のそれに満たない。賃金の時間単価が最低賃金額に満たない。

 重要

極重要

                        (ビジネスガイド2008年12月号より)