「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、労使協定でどの程度具体的に定める必要がありますか?

まず、事業所で行われているそれぞれの業務が、

 

所定労働時間の短縮措置の対象となるのかどうかが客観的に分かるように、

 

対象外となる業務の範囲を具体的に定めることが必要です。


また、客観的にみて「困難」と認められない業務については、

 

所定労働時間の短縮措置の適用除外となりませんので、

 

こうした業務が含まれないように、対象外となる業務の範囲を定めてください。

なお、労使協定を締結した場合には、労働者が、自分の従事する業務が

 

所定労働時間の短縮措置の対象となるのかどうかが分かるよう、

 

必要な周知を行ってください。