管理職のうち、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、
労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、
所定労働時間の短縮措置を講じなくても構いません。
なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、
同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、
実態に即して判断すべきであるとされています。
このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、
同号の管理監督者に当たらない場合には、
所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。
また、同号の管理監督者であっても、
育児・介護休業法第23条第1項の措置とは別に、
同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、
こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものです。

