対象となります
(育児・介護休業法第23条第1項の規定により
労使協定等により対象外とされた労働者を除きます。)
この場合、以下の2つの方法が考えられます。
@ 労働者を裁量労働制の対象から外し、通常の労働者の
労働時間管理を行うこととした上で、所定労働時間の短縮措置の対象とする。
A 労働者を裁量労働制の対象としつつ、所定労働時間の短縮措置の対象とする。
このうち、Aとする場合には、以下に留意してください。
・ 事業主は、制度を設けるだけではなく、
実際に短時間勤務ができることを確保することが必要であること。
このため、事業主は、必要に応じ、みなし労働時間を短縮するとともに
業務内容・量の削減などを行い、実際に短時間勤務ができることを
確保することが必要であり、単にみなし労働時間を短縮するだけで、
常態として短時間勤務が実現されていない場合は、
事業主の義務を果たしたとは評価されないこと。
ただし、裁量労働制においては、時間配分の決定に関して
具体的な指示をすることはできないことに留意すること。
・ みなし労働時間を変更する場合は、労働基準法第38条の3に
基づく労使協定又は第38条の4に基づく労使委員会決議を変更する
必要があること。


