事業場外労働のみなし制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?

対象となります

 

(育児・介護休業法第23条第1項の規定により

 労使協定等により対象外とされた労働者を除きます。)


この場合、以下の2つの方法が考えられます。


@ 労働者をみなし労働時間制の対象から外し、通常の労働者の

  労働時間管理を行うこととした上で、

  所定労働時間の短縮措置の対象とする。

 


A 労働者をみなし労働時間制の対象としつつ、

  所定労働時間の短縮措置の対象とする。

 

 

このうち、Aとする場合には、以下に留意してください。

・ 事業主は、制度を設けるだけではなく、実際に短時間勤務ができることを

 

 確保することが必要であること。

 

 このため、事業主は、必要に応じ、みなし労働時間を短縮するとともに

 

 業務内容・量の削減や実労働時間の把握などを行い、

 

 実際に短時間勤務ができることを確保することが必要であり、

 

 単にみなし労働時間を短縮するだけで、常態として短時間勤務が

 

 実現されていない場合は、事業主の義務を果たしたとは評価されないこと。

 

・ みなし労働時間を労働基準法第38条の2に基づく

 

 労使協定で定めている場合は、当該労使協定を変更する必要があること。