対象となります
(育児・介護休業法第23条第1項の規定により
労使協定等により対象外とされた労働者を除きます。)
この場合、以下の2つの方法が考えられます。
@ 労働者をみなし労働時間制の対象から外し、通常の労働者の
労働時間管理を行うこととした上で、
所定労働時間の短縮措置の対象とする。
A 労働者をみなし労働時間制の対象としつつ、
所定労働時間の短縮措置の対象とする。
このうち、Aとする場合には、以下に留意してください。
・ 事業主は、制度を設けるだけではなく、実際に短時間勤務ができることを
確保することが必要であること。
このため、事業主は、必要に応じ、みなし労働時間を短縮するとともに
業務内容・量の削減や実労働時間の把握などを行い、
実際に短時間勤務ができることを確保することが必要であり、
単にみなし労働時間を短縮するだけで、常態として短時間勤務が
実現されていない場合は、事業主の義務を果たしたとは評価されないこと。
・ みなし労働時間を労働基準法第38条の2に基づく
労使協定で定めている場合は、当該労使協定を変更する必要があること。

